財産分与について
財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築きあげた財産を分配することをいい、夫婦の実質共同財産を精算する「清算的財産分与」以外に、離婚によって生活が困窮することになる者の生活を援助する目的での「扶養的財産分与」などもあります。
財産分与の対象となるもの
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力により取得、維持されてきた財産です。夫婦のどちらか一方の名義になっているものでも、実質的に夫婦の共有財産とみられるものは、財産分与の対象となりますし、たとえ、子の名義の預金であっても、便宜上、子の名義にしているだけで、実質は親が使用しているような預金は分与の対象となります。
これに対して、財産分与の対象とならないものは、それぞれが婚姻前から持っていた財産や、婚姻期間中であっても一方が相続によって取得した財産、単独で使用している装飾品、その他、夫婦の協力によらず得た財産などです。
財産分与の割合
財産分与の割合は、財産の取得、維持等に対する貢献度などを考慮して決めることになるのですが、貢献度や影響に偏りがあるようなケースは別として、現在では「2分の1ルール」というのが定着しています。
財産分与と慰謝料の関係
財産分与とは夫婦の共有財産を分けることですので、たとえ有責配偶者の側であっても貰えることになります。実際には慰謝料と相殺されることになったりもしますが。
また、慰謝料と財産分与とは異なったの性質のものではありますが、現実には、「慰謝料の名称を用いることに抵抗がある」その他の理由により、財産分与と慰謝料とを明確に区別することなく合算して財産分与として支払うケースも多いものです。後に、財産分与の中に慰謝料が含まれている、いない、でトラブルになる可能性を考えるなら、財産給付の内訳を明確にしておくことが望ましいといえます。
財産分与の請求期間
財産分与は、離婚後2年を経過すると請求の権利が消滅してしまいます。この期間のことを除斥期間といいます。時効と似ていますが、時効のように停止・中断がありません。
ローン付き不動産をそのまま分与する場合
夫名義の自宅マンション等を、妻に分与したいというケースはよくあります。しかし、夫を債務者とする住宅ローンがまだ残っている場合、ローンの債権者である銀行は、不動産の名義を夫から妻に移転することに同意しないのが普通です。
ローンを完済するまで妻に名義を移転をすることが難しい為、ローン完済後に妻に譲り渡すことで合意をしようと考える人もいますが、離婚から2年以上経過するともはや財産分与ではなく贈与になるので贈与税がかかってきます。それに、将来においても夫が不動産の所有権を有し続けているかどうか保障もありません。
このようなケースの解決方法の一例として、離婚時に自宅マンションを妻に分与し、所有権移転の仮登記を済ませ、住宅ローン完済後に本登記をするという方法で処理することがあります。
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