年金分割について
年金分割とは、離婚に際して厚生年金および共済年金の報酬比例部分を当事者間で分割する制度のことで「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つの制度があります。
合意分割制度とは
合意分割制度とは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間で合意した割合によって(最大1/2)分割することができる制度です。
この制度は平成19年4月1日以後に離婚した夫婦に適用されますが、分割の対象期間はそれ以前の期間も含まれます。
分割の割合は当事者間の話し合いで決めることになりますが、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって決めることになります。
また、話し合いによって割合を決めた場合は、その旨を公正証書にする必要があります。
合意分割制度による請求
合意分割制度による請求手続きは以下のようになります。
「年金分割のための情報提供通知書」の入手
年金事務所に「年金分割のための情報提供通知書」の請求をします。
年金分割の合意
当事者間で「年金分割をすることと、その按分割合」について話し合い、合意できたらその内容を公正証書にします。合意できなかったときは家庭裁判書に審判又は調停の申し立てをして割合を確定します。
請求手続き
年金事務所で、按分割合等を明らかにできる書類を添付して、年金分割の請求手続きをします。
「標準報酬改定通知書」の交付
年金事務所から、厚生年金の改定後の保険料納付記録が交付されます。
※ なお、この分割請求には時効があり、離婚後2年以内に行う必要があります。
3号分割制度とは
3号分割制度とは、婚姻期間のうち平成20年4月1日以降の部分について、国民年金の第3号被保険者(いわゆる専業主婦)に限って、話し合いや調停をせずとも厚生年金の保険料納付記録の1/2を分割して受け取れる制度で、平成20年4月1日以後に離婚した夫婦に適用されます。
3号分割制度は、合意分割制度とは異なり当事者間の合意が必要ありませんが、平成20年4月1日以降の期間が対象となっていますので、それ以前の期間については合意分割制度によることなります。
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