親権・監護権について
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、その子どもの親権者、監護権者を決める必要があります。
親権者とは
親権者とは未成年の子に対して親権を持つ者のことをです。親権とは、未成年の子に対して父母などが有する包括的な権限及び債務の総称であり、子の世話や教育をする身上監護権と、子の財産を管理する財産管理権からなります。
婚姻期間中は妻と夫が共同で子の親権者となりますが、離婚する場合は、妻もしくは夫のいずれか一方を子の親権者として定めなければなりません。
監護権者とは
監護権者とは、親権の身上監護権を持つ者のことです。通常は、親権者が身上監護権と財産管理権の両方を持つものなのですが、事情がある場合には、この身上監護権のみを切り離して、親権者とは別に監護権者を決めることも可能ではあります。
この場合、離婚届には親権者を記載する欄があり、戸籍にも親権者の記載がされるのに対し、監護権者にはそのように監護権者である旨が確認できる記載が戸籍等に載ることはありません。親権者と監護権者を分ける場合は、後にトラブルになることを防ぐため、公正証書等で定めておくべきです。
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