養育費について
養育費とは、子供が大人として自立できる年令になるまでに必要な生活費や教育費、医療費などの費用のことをいい、受け取るのは子どもの権利です。
金額はいくらにすべきか
「養育費はいくらにしたらよいのでしょうか?」と質問を受けることがあります。 協議離婚の場合、貰う側は子供を養育するためにいくら必要なのか、支払う側は現実的にいくらまで支払えるのか、お互いの経済状況を考慮して話し合って決めることになります。
いつまで請求できるのか
養育費をいつまで請求できるかについては、法律で厳格に定められているわけではありません。 一般的に「成人するまで」つまり20歳までとすることが多いですが、最近では、大学へ進学する人が多いことから「大学卒業まで」とするケースもよくみられます。 その場合でも、大学に進学しなかった場合はどうするのか、浪人、留年した場合はどうなるのか等、決めておいたほうが良いでしょう。
養育費の請求権を放棄できるか
離婚するときに「養育費を請求しない」という合意をした場合、この合意は有効なのでしょうか? 養育費とは、子どもが生活していくために必要となるお金であり、子どもは親に対して養育費を請求する権利を持っているものです。 この権利を親の都合で無くしてしまうことはできません。 結局、親が子どもの養育費の請求権を放棄したとしても、子どもが養育費を必要としている状況においては、親は子どもの法定代理人という立場で子どもに変わって養育費を請求できるということになります。
養育費を継続して支払ってもらうために
養育費のように支払いが長期にわたるものについては、途中で支払いが滞ってトラブルになるということがよくあります。 実際に、厚生労働省の平成18年度調査によると、約8割の家庭が継続的に養育費を支払ってもらえていないのです。 そのためにも離婚協議書や離婚公正証書は作成しておくべきです。 特に強制執行認諾文言の入った離婚公正証書にしておけば、支払いが滞ったときに裁判を経ることなくただちに相手の給与や財財産に差押えることができますし、また、強制執行認諾文言の入った離婚公正証書があるということが、相手への精神的圧力にもなり、養育費の支払いを促すことにもつながります。
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