面接交渉権について
面接交渉権とは、離婚時に子供を引き取らなかった方の親が、子供と面会したり電話や手紙等で連絡をとったりする権利のことをいいます。
面接交渉権の拒否・制限
面接交渉権は親であれば当然に有する権利であり、子どもを引き取ったほうの親が一方的に拒否するようなことはできません。 しかし同時に面接交渉権は無条件に認められるというものでもありません。 子どもの利益と福祉を第一に考えますので、例えばつぎのような場合には、面接交渉が拒否されたり制限されることがあります。
- 暴力や覚醒剤等の親権喪失事由がある
- 子供の面接を利用して元の配偶者に復縁を迫る
- 子供の面接を利用して元の配偶者に金銭の無心をする
- 養育費の支払い能力があるにもかかわらず支払わない
- 子どもに元の配偶者の中傷や誹謗をする
- 子どもに過剰なまでの金品などを与える
- 子どもを連れ去ろうとする
- 子どもが面接交渉を希望していない
その他にも、子どもを引き取っ育てている親が再婚し、親子共に円満な生活が営まれているような場合、離別した親と会うことで子どもに悪影響を及ぼす恐れがあるような場合は、面接交渉が認められないことがあります。
また、養育費の支払いと面接交渉を交換条件にしたがる人もいますが、面接交渉できないことが、養育費の支払い義務を免れる理由にはなりません。
面接交渉についての取り決め
面接交渉を認める場合は、後にトラブルにならないよう、条件等についての取り決めをして書面に残すようにしてください。以下に挙げるような項目まで詳細に決めることが望ましいです。
- 子供に面会させるにあたっての連絡方法
- 面会の回数・時間・場所・宿泊の有無
- 子供の受け渡しの方法
- お小遣い、お年玉、誕生日プレゼントについて
- 電話や手紙のやりとりの可否
- 学校行事への参加の可否
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