離婚協議書とは
離婚協議書とは
離婚協議書とは、協議離婚をする際に夫婦間で定めた合意事項を書面にまとめたものです。
口約束のみでは、離婚後にその約束が守られる保障がないため、通常は合意内容をきちんと書面の形で残し、そのうえで離婚届を提出します。
離婚協議書に記載する内容としては主に以下のような項目があります。
- 離婚の合意
- 離婚慰謝料
- 離婚による財産分与
- 子どもの親権者(及び監護権者)
- 子どもの養育費
- 子どもとの面接交渉権
- 精算条項
- 合意裁判管轄
金銭の支払いに関する項目は特に重要です。
離婚後に、もし相手から養育費などの金銭の支払いがされない場合でも、離婚協議書があれば、相手方との交渉や調停、裁判などおいて、当事者間において取り決めた内容を確認できる重要な証拠となるからです。
重要な点として、離婚届は、お互いに離婚協議書を交わした後に提出するということです。離婚をしてから慰謝料や養育費の支払いについてを話し合って決めることも理屈の上では可能ですが、実際のところ、一旦離婚が成立すると、お金を支払う側の立場の人間が積極的に話し合いに応じるケースというのは非常に少ないものだからです。
なぜ専門家に依頼するのか
離婚協議書は契約書の一種なので、法律の知識が必要になってきます。法律の定めを知らずに作成していると、いくら双方の当事者が合意した内容の離婚協議書であっても、無効なものになることさえ起こりうるのです。一例を挙げますと、「養育費を一切請求しない」「子どもへの面接交渉権を放棄する」などの取り決めは無効となります。
当事務所にご依頼いただければ、国家資格者である行政書士が、責任を持ってお客様の離婚協議書の作成を担当させていただけいます。また、納得のいく内容の離婚協議書が完成するまで、何度でも継続して相談にのりますのでご安心いただけます。
離婚協議書を公正証書で作成したものを、一般に「離婚公正証書」と呼びます。公正証書には法的な強制力があるため、普通の離婚協議書とは異なり、裁判を起こすことなく、相手の財産を差し押さえる手続きをとることができます。
» 離婚公正証書とは
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