離婚公正証書とは
離婚公正証書とは
離婚時の夫婦間の合意事項を公正証書にして、法的に強制力を持たせたのを一般に離婚公正証書と呼びます。
実際には「離婚給付等契約公正証書」といったような題名のついた公正証書のことです。
離婚公正証書は普通の離婚協議書と比べて次のような利点があります…
- 公文書であり証拠力が高い
- 相手が金銭を支払わない場合、裁判をすることなく強制執行手続きに入ることが可能
- 相手に与える心理的圧力から、金銭の支払いを促す効果が望める
なぜ公正証書にするのか
離婚協議書を作成すると、当事者はその内容に拘束されることになります。しかし、普通の離婚協議書には法的な強制力まではありません。
よって、もし相手が養育費の支払いなどの約束を守らないときは、離婚協議書をもとに裁判等を起こし、判決を得た後でないと強制執行ができないのです。
一方、離婚公正証書の場合は、裁判等を起こすことなく、相手の財産を差し押さえる強制執行手続きに入ることが可能なのです。
これが一番の理由です。
同時に「支払わない場合は強制執行されるかもしれない」という心理的な圧力から、自発的な金銭の支払いを促す効果も望めます。これが二番目の理由です。
三番目の理由として、普通の離婚協議書が私文書であるのに対して、離婚公正証書は公文書です。当事者が公証役場に出向き、記載内容を確認したのちに公証人の目の前で署名押印したものですから、証拠力も高く安心できます。後にトラブルになった際、書類自体の効力を否定されるということもないでしょう。
このような理由から、当事務所では特別な理由のない限り、協議書は公正証書で作成するようお勧めしております。
お問い合わせ、初回無料相談のご予約はこちらへ
|
代表者 :行政書士 前田研也 所在地 :兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2号 塚口さんさんタウン2番館2F TEL :06-6480-5730 FAX :06-6480-5830 営業時間:10:00~19:00 (メール、FAXは24時間受付) 定休日 :土曜・日曜・祝日 (予約頂いた場合は対応可) |