慰謝料について
慰謝料とは、相手の不法行為によって被った精神的被害にして、相手から支払ってもらう賠償金のことです。
離婚の際の慰謝料とは
離婚の際の慰謝料は、相手の不貞行為や暴力など、離婚原因となる有責行為から受ける苦痛に対する慰謝料(離婚原因慰謝料)と、相手の有責行為により離婚するに至った、離婚そのものに対する慰謝料(離婚自体慰謝料)に分けて考えられます。
なお、離婚自体慰謝料の部分についても、相手の有責行為が原因で離婚に至った場合でないと、慰謝料は請求できません。
離婚原因となる有責行為には以下のようなものがあります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 精神的虐待や暴力
当然のことながら、たとえ妻の側であっても、自身に有責行為があった場合は離婚時に慰謝料を請求することはできませんし、性格の不一致が理由で離婚することになった場合も、一方のみに責任があるとはいえない為、慰謝料を請求することはできません。また、相手に不貞行為があった場合でも、既に婚姻関係が破綻し、別居しているようなケースでは、慰謝料の請求をすることはできません。
慰謝料の金額は
慰謝料の金額について明確な基準というのはありません。極端な話、相手と協議が整うならいくらでも良いということになりますが、一般的には以下のような要素を総合的に考慮して算定することになります。
離婚原因慰謝料
不貞行為の回数や期間、不貞行為に至った経緯、不貞行為の相手方の妊娠の有無
悪意の遺棄の場合の経緯、期間、別居状況の解消の努力
精神的虐待・暴力の経緯、回数、継続性、怪我の状態、後遺症の有無
離婚自体慰謝料
相手の年収、婚姻期間、有責度合など
慰謝料の請求方法は
普通は、離婚届を提出する前に、夫婦間で話し合って慰謝料の金額と支払い方法について取り決めをし、離婚協議書や公正証書を作成しておきます。特に、金額が大きい場合や、支払いが分割になる場合などには、必ず、離婚協議書、できれば公正証書を作っておくべきです。
もし、離婚協議書、公正証書を作らずに離婚をしてしまい、相手も話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所へ調停の申立てをするか、地方裁判所へ慰謝料請求の訴訟を提訴するほかありません。
また、配偶者の不貞行為が原因の場合には、その不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。不倫は、配偶者と不倫相手との共同不法行為になる為です。もっとも、請求できる慰謝料の額が2倍になるわけではなく、既に配偶者からいくらか慰謝料の支払を受けている場合は、それに足らない分のみを不倫相手に請求することになります。
慰謝料の請求期間は
慰謝料の請求権は3年で時効となります。よって、離婚自体慰謝料は、離婚成立から3年が経過すると、原則、請求できなくなります。離婚原因慰謝料については、損害(不貞行為があったことなど)および加害者(不貞行為の相手など)を知ったときから3年です。
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