よくある質問:離婚協議書・公正証書について
INDEX
- 離婚協議書・公正証書は必ず作らないといけないものですか?
- 離婚届を提出した後でも離婚協議書・公正証書は作れますか?
- 離婚協議書・公正証書の作成は素人では難しいでしょうか?
- 普通の離婚協議書よりも、公正証書のほうが良いのでしょうか?
- 養育費の額はいくらぐらいにすれば良いでしょうか?
- 養育費の支払い期間はいつまでになりますか?
- 一度定めた養育費の額が後に変更されることはありませんか?
- 財産分与の割合は必ず1/2ずつになりますか?
- 財産分与を受けると税金がかかりますか?
- 交通事故に遭った際の損害賠償金は財産分与の対象になりますか?
- 将来支給される退職金は財産分与の対象になりますか?
- 親が子ども名義で貯金していたお金は財産分与の対象になりますか?
- 養育費の振込先は子ども名義の口座でないといけませんか?
離婚協議書・公正証書について
- 離婚協議書・公正証書は必ず作らないといけないものですか?
- 必ず作らないといけないと定められているものではありません。 しかし、離婚するに際して夫婦間で定めた合意内容を口約束だけにしていると、後にトラブルに発展するケースが非常に多いので(とくに養育費等、金銭の支払いに関して)、後の生活を安定させるためにも、離婚協議書もしくは離婚公正証書を作っておくのが一般的です。
- 離婚届を提出した後でも離婚協議書・公正証書は作れますか?
- 作れる場合もありますが、それは相手方も離婚協議書・公正証書の作成に協力的である場合に限定されます。 離婚が成立したあとで、新たに慰謝料や財産分与、子どもの養育費等、自身が債務を負うことになる内容の書面にサインしてくれる方は非常に稀です。 特別な理由がない限り、離婚協議書・公正証書は離婚届を出す前に作るようにすべきです。
- 離婚協議書・公正証書の作成は素人では難しいでしょうか??
- 効果的なものを作るのは難しいかと思われます。離婚協議書・公正証書も契約書の一種である以上、法律の知識が必要になってきます。 記載内容によっては、自身の希望が十分には満たされないものになったり、せっかく作った離婚協議書の一部もしくは全部が無効になったり、解釈をめぐって後に争いになる可能性も出てきます。 離婚協議書・公正証書の作成は経験知識豊富な専門家に任せるほうが賢明です。
- 普通の離婚協議書よりも、公正証書のほうが良いのでしょうか?
- 例えば、もし将来、相手方から養育費などの金銭の支払いが滞った場合、普通の離婚協議書の場合ですと、離婚協議書を証拠書類として裁判を起こし、勝訴判決を得るというステップが必要になってきます。それに対し、公正証書の場合は、裁判等起こすことなく、即、相手方の財産等を差し押さえる手続きに入ることができるからです。一般の方にとって、裁判を起こすなどというのは非常に労力を要するものです、よって特別理由のない限り、公正証書で作成すべきです。
- 養育費の額はどれくらいにすれば良いでしょうか?
- 例として、母親が子どもを養育し、父親が養育費を支払うケースで説明しますと、父親は、子どもが自分と同じ生活水準で暮らしていける程度に養育費を支払う必要があります。 具体的な算出方法としては、本来、子どもが父親と一緒に生活していた場合には、子どもにどれくらいの生活費が必要になっていたかを計算し、それを父親、母親の収入の割合に応じて按分し、養育費の額を決めると良いでしょう。
- 養育費の支払い期間はいつまでになりますか?
- 本来は、子どもが未成年の間(=20歳になるまで)養育費を支払うということになります。 しかし、現在では高校卒業後に大学に進学することが多いことから、子どもが大学を卒業するまで養育費を支払うという取り決めにするケースも多くなっています。 また、それとは逆に高校卒業後、就職するなら養育費の支払いを高校卒業までとしてもかまいません。 ただ、子どもの進路については、離婚協議書・公正証書を作成する段階ではまだ分ってないことが多いため、離婚協議書は将来どのような状況になっても柔軟に対応できる記述にする必要があります。
- 一度定めた養育費の額が後に変更されることはありませんか?
- 養育費の額が将来変更されるというケースはあります。 養育費の支払いは一般に長期にわたることが多いため、その間に当事者の生活状況などが大きく変化し、養育費の金額も不相応なものになっているということが起こらないとも限りません。 その場合に、当事者間の協議によって養育費の金額を変更することがあります。また、相手方が協議に応じない場合には、家庭裁判所に養育費減額調停や、養育費増額調停を申し立てることもできます。 もし、調停がまとまらない場合でも、減額、増額することに抵当な事由があるときは、審判により、減額、増額が認められることがあります。
- 財産分与の割合は必ず1/2ずつになりますか?
- 婚姻期間中に夫婦で築いた財産を清算する場合、その割合は原則として1/2ずつとされています。 これは、共働きはもちろんのこと、妻が専業主婦でも同様です。 しかし、夫婦の片方が医者や一部上場企業の代表取締役など、財産形成の要因が「分与義務者の特殊な能力や努力」である場合や、夫婦の片方の財産形成への貢献度が低い場合などには、1/2ずつとならないことがあります。
- 財産分与を受けると税金がかかりますか?
- いいえ、離婚による財産分与として財産を取得したとしても、これは婚姻期間中に夫婦で築いた財産の清算清算であって贈与ではないので、贈与税の課税対象にはなりません。 しかし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合には、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。 また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
- 交通事故に遭った際の損害賠償金は財産分与の対象になりますか?
- 交通事故で、加害者側(保険会社含む)から支払われた賠償金のうち、慰謝料は財産分与の対象になりません。 慰謝料というのは、怪我や後遺障害を負った人自身の精神的苦痛を金銭によって賠償するものだからです。 これに対して、逸失利益の部分は、財産分与の対象になります。逸失利益部分というのは、事故がなければ本来得られるはずであった給与や収入にあたるものだからです。 但し、婚姻期間中の逸失利益に限定されます。
- 将来支給される退職金は財産分与の対象になりますか?
- はい、退職金は給与の一部を後払いで受け取る性質のものであるということから、将来支給される予定の退職金も財産分与の対象とされます。
- 親が子ども名義で貯金していたお金は財産分与の対象になりますか?
- このお金が、どのような使途・目的で貯金されてしていたものかによって変わってきます。 子どもの将来の学費などのために子供名義でなされていた貯金は、子どもの財産と判断されることがありますが、単に夫婦の貯金を子供名義の口座で運用していただけという場合は、夫婦共有の財産とみなされ財産分与の対象となることがあります。
- 養育費の振込先は子ども名義の口座でないといけませんか?
- いいえ、必ずしも子供名義の口座である必要はなく、子どもを引き取る側の親名義の口座でもかまいません。
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